2015年1月
当社は投資信託財産に係る受益者及び投資一任契約資産に係る顧客の利益向上を図るため「議決権行使に関する基本方針」を定め、投資信託財産及び投資一任契約資産で保有する投資先企業に対して適切に行使します。
投資先企業の活動をコーポレートガバナンスの観点から注視すると共に、長期的に株主の利益を尊重した経営を行うように求めます。また、特定の社会的、政治的問題を解決する手段として議決権行使を利用しません。
(1)下記の(2)の事項に該当しない企業については、原則として議案に賛成します。
但し、以下のケースの場合は個別に検討し判断します。
(2)議案を慎重に検討する企業
(1)本基本方針に則り運用部が議決権行使審査会議の審議結果をもとに、行使の判断と指図書を作成し、運用部長の決裁を受けて行使します。
(2)受託者に対し、株主総会召集通知書に記載された各議案について、次の意思表示を明示します。
(3)外国株式にかかる議決権行使
外国株式に係る議決権行使に当たっては、法令及び投資信託協会並びに日本投資顧問業協会の定めに従い、当該国の実情に応じて指図を行います。
信託財産として有する株式にかかる議決権行使の指図は、書面をもって行います。
但し、当社が予め電磁的方法で議決権行使システムを運営する機関及び受託会社との利用規約を締結している場合は、電子システムで行使することができます。
2019年5月及び6月に開催された株主総会における当社の議決権行使結果につきましては、下記の議決権行使状況をご覧ください。
2018年8月から2019年7月末までに開催された株主総会における当社の議決権行使のうち、反対した議案の判断理由等につきましては、下記の会社別議案別行使結果をご覧ください。