①ヘッジ目的以外でデリバティブ取引等の投資指図を行う場合は、一般社団法人投資信託協会の「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定める「標準的方式(金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法)」または「VaR方式(金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法)」により管理することとしています。
②ヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引等の投資指図を行う場合は、一般社団法人投資信託協会の「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定める「簡便法(各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法)」により管理することとしています。
※上記①及び②は、デリバティブ取引等の投資指図を一切行わない場合(デリバティブ取引等の投資指図が可能な投資信託財産のうち、デリバティブ取引等を実際に投資指図していない場合を含む。)には、適用しないこととしています。